東京都計量証明事業協会会則

第1章  総   則

(名 称)

第 1 条

本会は、東京都計量証明事業協会と称する。

(事務所)

第 2 条 本会は、事務所を東京都内に置く。

第2章  目的及び事業

(目 的) 

第 3 条

本会は、会員相互の親睦、連絡を強化して計量証明事業の円滑、 適正計量の実施を期し、業界の繁栄と経営の改善合理化を図り、 併せて計量法の趣旨に沿い国民経済の発展及び文化の向上に寄与する ことを目的とする。

(事 業) 

第 4 条

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一 計量証明事業の改善及び合理化に必要な事業
二 専門的計量知識の普及と技術の向上に必要な講習会等の開催並びに印刷物の発行
三 計量に関する調査研究
四 関係官庁及び関係団体との連絡並びに関係官庁に対する建議及び陳情
五 計量に必要な資材及び物資の斡旋
六 その他本会の目的達成に必要な事業

第3章  会   員

(会員の資格) 

第 5 条

本会の会員は、東京都の計量証明事業の登録者とする。

(入会及び退会)

第 6 条

本会に入会しようとするときは、理事会の承認を経なければならない。

第 7 条

本会を退会しようとするときは、別に定める退会届を提出しなければならない。

(入会金及び会費)

第 8 条

本会に入会しようとするときは、別に定める入会申込書を提出し、入会金を納入しなければならない。

第 9 条

本会の会員は、会費を納入しなければならない。
2.前項の会費の額は、総会の議決を経て定める。

第 10 条

既に納入済の入会金及び会費については、いかなる場合でもこれを返戻しないものとする。

(会員証の貸与) 

第 11 条

本会の会員には、会員の標識として別に定める会員証を貸与する。
2.貸与の規定については、別に定める。

第4章  役   員

(役員の定数) 

第 12 条

本会に役員として、理事35名以内及び監事2名をおく。

 

2.理事の中

会  長

1名

 

副 会 長

3名以内

 

専務理事

1名

 

常任理事

20名以内とする

(役員の選任) 

第 13 条

理事及び監事は総会において、会員及び学識経験者の中より選出し、 会長、副会長、専務理事、常任理事は理事の互選とす。但し法人の会員でその代表者が 理事若しくは監事の場合、当該法人の代表者に変更を生じたときは、その後任者は前任者の 理事、若しくは監事の職をうけ継ぐことができる。

(役員の職務)

第 14 条

役員の職務は、次の通りとする。
一 会長は、本会を代表し、本会の職務を総理する。
二 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、予め会長の定める順位に従い、その職務を代理する。
三 専務理事は、会長、副会長を補佐し、会長の命により業務を担当する。
四 常任理事は、常任理事会を構成し、会務の運営にあたる。
五 理事は、地区を担当し、会務の運営に当たる。但し、地区別は別に定める。
六 常任理事も地区を担当することができる。
七 監事は、本会の業務及び経理の状況を監査する。

(役員の任期) 

第 15 条

役員の任期は、次の通りとする。但し、再任を妨げない。
一 理事及び監事の任期は2年とする。
二 補欠によって選任された役員は、前任者の残任期間とする。
三 役員の任期満了後と雖も後任者の就任するまでその職務を行うものとする。

(顧 問)

第 16 条

本会に顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
3 顧問は、本会の運営又は重要会務につき会長の諮問に応ずる。
4 顧問の任期は、役員の任期に従う。

第5章  会   議

第1節  総  則

(会議の種別及び召集)

第 17 条

会議は、総会、常任理事及び理事会とし、会長が召集し、会議の議長は会長とする。

(会議の定数)

第 18 条

前条の会議は、それぞれの会議に出席すべき者の3分の2以上が出席しなければ成立しないものとする。

但し、書面による委任の場合は出席とする。

(決 議)

第 19 条

前条の会議は、会議の議事は、出席員の過半数の同意をもって議決する。

但し、可否同数のときは会長の決するところによる。

第2節  総  会

第 20 条

総会は、通常総会及び臨時総会とする。
一 通常総会は、年1回事業年度終了後2ヵ月以内に召集する。
二 臨時総会は、会長が必要と認めたとき又は、会員の3分の2以上若しくは、監事の請求があったとき召集する。

(総会の附議事項)

第 21 条

総会には次の事項を附議する。
一 会則の変更
二 予算及び決算
三 事業計画
四 役員改選
五 その他本会業務に関する重要事項で会長又は理事会において必要と認めた事項

第3節  理  事  会

(構 成)

第 22 条

理事会は、常任理事と理事をもって構成する。

(召 集)

第 23 条

理事会は、会長が必要と認めたとき又は、3分の2以上の理事が会議に附すべき事項を提示して請求のあったとき招集する。

第6章  事 務 局

第 24 条

本会の事務を処理するため事務局をおく。

一 事務局に職員若干名をおく。

二 職員の任命は会長が行う。

第7章  会   計

(会 計)

第 25 条

本会の経費は、次の各号及びその他の収入をもってあてる。
一 会費及び入会金
二 寄附
三 資産より生じる収益
四 雑収入

(財産の管理)

第 26 条

本会の財産は、理事会の決議を経て会長が管理する。

(予算及び決算)

第 27 条

本会の収支予算は、総会の議決を経て定め、収支決算は、年度終了後2ヵ月以内に会長において作成し、収支決算書及び事業報告書とともに監事の意見書を附し、総会の承認を得なければならない。

(事業年度及び会計年度)

第 28 条

本会の事業年度及び会計年度は、毎年4月1日より始まり、翌年3月31日をもって終わる。

第8章  表   彰

第 29 条

計量証明事業の発展に貢献した会員またはその従業員、及び、本会の発展に貢献した会員またはその従業員の表彰については、別に定める。

第9章  罰   則

第 30 条

本会の会則に違反若しくは、本会の名誉を著しく毀損したものは、総会の議決により除名することができるものとする。

第10章  雑   則

(会則に定めなき事項)

第 31 条

本会則に定めなき事項は、理事会の議決により定める。

附        則

 

本会則は昭和31年4月1日より施行する。

 

沿 革

 

昭和43年5月21日会則一部改正。 改正日より施行

 

昭和48年5月23日会則一部改正。 改正日より施行

 

昭和53年5月11日会則一部改正。 改正日より施行

 

平成17年4月26日会則一部改正。 改正日より施行

 

平成23年4月21日会則一部改正。 改正日より施行

 

 

会 員 証 貸 与 規 程

第 1 条

会則第11条の会員証は、会員と非会員とを区別するとともに計量法に基づく適正計量と公正中立を堅持し、もって計量証明事業協会員としての対外的信用と権威の保持のため貸与するものとする。

第 2 条

本会の会員証は、屋外又は、一般利用者の見易い場所に掲げるものとする。

第 3 条

本会員証を亡失毀損又は、盗難等の場合は、次の処置を講じ再交付を受けるものとする。
一 亡失の場合は、理由を付した亡失届及び再交付願を提出し、再交付を受ける。
二 盗難の場合は、最寄警察署に届け出し、その写を添付し、理由を付し盗難届及び再交

付願を提出再交付を受ける。
三 毀損したるときは、前2号に準じて交換交付を受ける。

第 4 条

前条の再交付の場合は、別に定める実費を徴収するものとする。

第 5 条

本規程第3条の第1号及び第2号の再交付を受けた後、会員証が発見されたときは、再交付を受けた会員証は、直ちに返納するものとする。但し、この場合再交付のため徴収した実費は返戻する。

 

 

表 彰 規 定

(目 的) 

第 1 条

本規定は、東京都計量証明事業協会規約第29条に定める表彰について定める。

(表 彰)

第 2 条

表彰及び推薦は、次により行う。
会長表彰:本会総会の際、表彰状及び記念品を授与して行う。
会長推薦:一般社団法人東京都計量協会会長表彰及び、東京都生活文化局感謝状候補者推薦について

 は、理事の推薦状を基に、理事会の選定を得て、会長が決める。

(選 考)

第 3 条

表彰及び推薦を受ける者は、本会会員であり、次の各号のいずれかに該当する者であって、理事会の推薦を得て、会長が決めた者とする。
(1)会長表彰
  (イ)計量証明事業功労者
     本会の役員を10年以上歴任し、本会発展に多大な貢献をした者。
  (ロ)優良計量証明従事者
     計量証明事業の業務に10年以上従事し、成績優秀な者。
  (ハ)優良計量証明事業者
     計量証明事業者として15年以上経て、その業績が顕著な者。

(2)会長推薦
  (イ)東京都生活文化局感謝状候補者推薦
     別に定める推薦規定により推薦。
  (ロ)一般社団法人東京都計量協会会長表彰推薦
     別に定める推薦規定により推薦。

 尚、推薦基準の詳細については、別表に定める。
 また、前各号について、計量証明事業の発展に関し、特に著しい功績があったと会長が認める事業者・団体・個人についても、本表彰・推薦の対象とすることがある。

(制 限) 

第 4 条

表彰は同一人については、1回に限るものとする。

附  則

この規定は平成17年4月26日から施行する。