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計量は、社会生活のあらゆる面で行われ利用されています。例えば食肉の販売では質量の計量、ガソリンの販売では体積の計量など、数え挙げれば切りがありません。
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以下、少し難しいかも知れませんが、計量の基礎を定めた計量法及び関連法規に基づき説明します。
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計量法で対象とするのは、取引上または証明上の計量に限られています。
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「取引」とは、有償であるか無償であるかを問わず、物または役務の給付を目的とする業務上の行為をいいます。 「 取引」における計量とは、契約の両当事者が面前で計量器を用いて一定の計量を行うなど、その結果が契約要件となる計量をいいます。
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例えば、食肉の売買における質量の計量、ガソリンの売買における体積の計量等です。
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「証明」とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することです。
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「公」とは公的機関に関する行為をいい、「業務上」とは業務が継続的、反復的に行われることで、「一定の事実」とは一定の法的責任を伴って事実が真実である旨を表明することをいいます。
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計量法において、「計量器」とは、計量するための器具、機械又は装置をいい、「特定計量器」とは、@取引若しくは証明における計量に使用され、A又は主として一般消費者の生活の用に供される計量器のうち、適正な計量の実施を確保するために、その構造又は器差に掛る基準を定める必要があるものをいいます。
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「一般計量証明事業」とは、質量、長さ、体積等についての物象の状態の量を公に又は業務上、他人に一定の事実が真実である旨を表明する事業をいいます。この計量証明の事業を行なおうとする者は、事業所のある都道府県知事の登録を受けなければなりません。都道府県知事は、申請に基づき、必要な要件を満たしているか審査のうえ、登録証を交付します。
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したがって、登録された計量証明事業者は、第三者として取引に関する計量の証明をするにふさわしい業者であると、知事から認められた信頼できる計量事業者です。
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万一、不適正な証明を行なうなど不正があれば、登録取消など厳しく処分され、また悪質な場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
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